江尻 一夫行政書士事務所

特定技能外国人の就労開始後は受入報告を忘れずに! 建設分野における特定技能外国人の受入れにあたっては、国土交通大臣より建設特定技能受入計画の認定を受けることが必要で す。この建設特定技能受入計画で認定された特定技能外国人が入国(就労開始)したら、原則として1か月以内に受入報告を行 うことが必要です。 令和2年4月1日より、「外国人就労監理システム」の運用が始まりました。これに伴い、認定済みの建設特定技能受入計画に基 づく受入報告もオンラインにより行っていただくことになります。 令和2年3月31日以前に紙媒体により申請を行った計画であっても、 認定後はオンラインによる受入報告が必要ですので、ご注意ください。 ただし、既に紙媒体で受入報告を行っている場合は、オンラインで再度の受入報告をしていただく必要はありません。


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